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| ・フォークリフトの免許について |
会社構内、埠頭、岸壁、倉庫、上屋内をとわず、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、労働安全衛生法に基づく「フォークリフト運転技能講習」を修了した者でなければ就労することができないこととされております。
1.受講資格
| A. |
(イ)大型特殊自動車免許(乗限定)を所有している者
(ロ)安全衛生特別教育(労働省告示第92号)修了者で、下記のBに記載した道路交通法に基づく自動車免許証を所有し、かつ最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転業務に3ヶ月以上従事し、所属事業者がそれらの証明を行ったもの |
| B. |
道路交通法に基づく「普通自動車運転免許」等四輪自動車の運転免許証所有者
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| C. |
道路交通法に基づく自動車運転免許証を所有しない者(道路交通法に基づく自動車免許のうち「自動二輪、原付自動車」等を含む。)
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| D. |
安全衛生特別教育規定(労働省告示第92号)修了者で、道路交通法に基づく自動車運転免許証を有しない者で、かつ、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転業務に6か月以上従事し、所属事業者がその証明を行ったもの
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| フォークリフトには車両寸法等により「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続き、必要とする免許が異なります。 |
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車両区分
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小特
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大特※1
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全長 4.7m以下
全幅 1.7m以下
全高 2.8m以下
最高速度 15km/h以下
総排気量 制限なし
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全長 制限なし
全幅 制限なし
全高 制限なし
最高速度 制限なし
総排気量 制限なし
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公道走行
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公道走行する
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公道走行しない
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公道走行する
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公道走行しない
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小型特殊免許※2
普通免許
二種免許
大型免許
大型特殊免許
のいずれか
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-
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大型特殊免許
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-
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フォークリフト運転技能講習 修了証 ※3
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課税
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軽自動車税
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固定資産税
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届出登録
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市町村役場への届出
(軽自動車税納付証明とし
「課税標識」が発行される
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自動車登録
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不要
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「小特」は、公道走行するしないに関係なく、工場内でのみ使用する車両であっても軽自動車税の対象となりますので、市町村役場へ納税を行い課税標識を受ける必要があります。
※1 「大特」において公道走行する場合、全長12m 全幅2.5m 全高3.8mを超える車両は規制緩和の申請が必要となります。
※2 小型特殊自動車でも、マスト高が2mを超える場合、大型特殊免許が必要です。
※3 定格荷重1ton未満のフォークリフトはフォークリフト運転技能講習修了証の代わりに各事業者の特別教育が必要です。 |
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| ・CNG車税制度 |
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| ・小型特殊車の規制等見直しの件 |
小型特殊自動車の規格等見直しが実施され、平成16年7月1日より正式に施行されました。今回の改正内容は以下の通りです。
■道路上の運行免許と税金
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改正前
小型特殊自動車
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改正後
小型特殊自動車
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新小型特殊自動車
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大型特殊自動車※1
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
1500cc以下
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.0m以下
但しヘッドガード全高:
2.8m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
制限なし
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全長:4.7m以下
全幅:1.7m以下
全高:2.8m以下
最高速度:
15km/h以下
総排気量:
制限なし
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全長:制限なし
全幅:制限なし
全高:制限なし
最高速度:
制限なし
総排気量:
制限なし |
| 公道走行 |
する
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しない |
する
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しない
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する
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しない
|
する
|
しない
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| 地方税 |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
軽自動車税
(固定資産税は免除) |
固定資産税 |
ナンバープレート
申請
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市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
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市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
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市町村役場
(課税標識:税金を納めていることを示す標識)
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車検場
(持込)
(登録番号標) |
不要
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| 車検 |
不要 |
不要 |
不要 |
必要 |
不要 |
| 自賠責保険 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必須
(含継続) |
任意※2 |
必要 |
任意 |
| 運転資格 |
小型特殊免許
普通免許
二種免許
大型免許
大型特殊免許
のいずれか |
- |
小型特殊免許
普通免許
二種免許
大型免許
大型特殊免許
のいずれか |
- |
大型特殊
免許 |
- |
大型特殊
免許 |
- |
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荷を積んで公道走行はできません。けん引しての公道走行もできません。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1:大型特殊において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。
※2:小型特殊、新小型特殊で公道を走行しない場合は、自賠責保険に入る必要はありませんが、課税標識で公道走行の可否が判断できないため、誤って公道走行する可能性も考えられます。
■道路運送車両法による定期点検整備
小型特殊ナンバー(課税標識)、大型特殊ナンバー(登録番号標)取得者は以下の点検が義務付けられています。
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運行前点検
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定期点検整備
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定期点検整備
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継続検査
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| 大型特殊自動車 |
必要
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必要
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必要(車検)
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| 小型特殊自動車 |
※1
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※1:法的な実施義務はありませんが、保安基準に適合していることが必要です。
そのためにも、大型特殊自動車同様の点検をしてください。
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